| 通商産業省令 第八十九号 |
第一章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第三節通信販売
第八条
法第十一条第一項第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
| 一 |
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 |
| 二 |
販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十四条第一項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 |
| 三 |
申込みの有効期限があるときは、その期限 |
| 四 |
法第十一条第一項第一号 に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額 |
| 五 |
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 |
| 六 |
前二号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容 |
| 七 |
広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条第一項
ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額 |
| 八 |
電磁的方法(法第十一条第二項 の電磁的方法をいう。第十六条を除き、以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス |